交通誘導警備の資格者配置基準
平成19年12月1日より、警備業法が改正され
認定路線に検定合格警備員の配置が必要となりました。
※令和3年3月1日より一部路線の廃止及び
新たに認定された路線があります。
警備業法が改正され、危険と認定された路線で交通誘導警備業務を行う場合には、場所ごとに法律で定められた
検定合格警備員を配置しなければなりません。
工事現場等が認定路線に該当する場合で、警備業者に交通誘導警備業務を依頼する場合は、場所ごとに1人以上
の検定合格警備員(1級又は2級)を配置する必要があります。
また、歩道上だけの工事であっても「道路」には関係法令で歩道なども含まれていますので、検定合格警備員の
配置が必要になる場合もあると考えられます。
認定路線(弊社が該当すると思われる路線)一覧表
※クリックするとPDFファイルが表示されます。
雑踏警備の資格者配置基準
平成21年6月1日より、雑踏警備業務を行う場合には、
場所ごとに法律で定められた検定合格警備員の配置が
必要となりました
「警備員等の検定等に関する規則の一部を改正する規則」が制定され、雑踏警備業務を行う場合は、当該場所の
広さ、予想される雑踏の状況警備員の人数、配置の状況等により場所ごとに1人以上の検定合格警備員(雑踏警
備業務1級又は2級)を配置させる必要があります。
雑踏警備業務を行う場所ごとに
☆ 当該場所の広さ
☆ 当該場所において予想される雑踏の状況
☆ 配置の状況
☆ その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上、当該場所が二以上の区域に区分され
る場合には、それらの区域ごとに1級又は2級検定合格警備員を1人以上
☆ 各区域に、区域内の警備員を指導する者として、2級検定合格警備員を1人以上配置する。
☆ 1社が複数の区域を担当する場合には、複数の区域全体を統括管理する者として、1級検定合格警
備員を1人配置する。
よくあるご質問(Q&A)
Q.未成年でも警備員になれますか?
A.18歳以上の方であれば警備員になれます。(高校生不可)当社では高校生の採用をご遠慮させていた
だきます。
Q.面接に合格すればすぐにお仕事できますか?
A.3日間で20時間以上の研修が必要となります。
Q.未経験でも大丈夫ですか?
A.大丈夫です。3日間の研修の中で基本的なことを学んでいただきます。
また、必要に応じて現場での指導もおこないます。
Q.資格が必要な場合があると聞いたのですが?
A.各、都道府県により認定された特定の路線においては、資格者の配置義務があります。
Q.どうすれば資格を取得できますか?
A.一般的には警備会社に入社し、定期的におこなわれる試験に合格すれば取得できます。
当社ではおもに交通誘導2級資格者の育成に取り組んでいます。